正式に売却を依頼される場合、弊社と売主様との間で媒介契約を結びます。
1.媒介契約の種類
不動産の売却を正式にご依頼いただく場合、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく媒介契約を、お客様と弊社との間で締結していただきます。
なお、お客様には、媒介契約をご締結いただくに先立って、媒介契約の種類、不動産売却の流れ等を書面によってご説明いたします。
媒介契約の種類
媒介契約には、契約内容が異なる次の3種類があります。
専属専任媒介契約
依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。また、依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者(自ら発見した相手方も含む)と売買または交換の契約を締結することができません。
依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、1週間に一度以上文書等で販売状況を報告します。
専任媒介契約
依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。
依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に一度以上文書等で販売状況を報告します。
一般媒介契約
依頼者は、複数の宅建業者に重ねて依頼することができ、他の宅建業者の名称と 所在地を、依頼した宅建業者に通知する義務がある「明示型」と、通知しなくてよい「非明示型」の2種類があります。
依頼を受けた宅建業者には、売物件情報の指定流通機構(レインズ)への登録義務と、依頼者に対する販売状況の報告義務はありません。
2.物件状況等報告書・設備表の記入
「物件状況等報告書」と「設備表」は、売主様が知っている売却不動産の状況や買主様に引渡す設備の状態等について、売主様が記入し、買主様にご説明いただく書類です。
「物件状況等報告書」と「設備表」は、売買契約書上、非常に重要な意味を持っているほか、不動産取引の透明性や取引の安全を高めるため、買主様だけでなく、購入検討のお客様にも参考情報として提供させていただきますので、媒介契約締結後すみやかに、売主様ご自身でご記入いただきます。