1.賃貸のご依頼

マンションの一室を貸したい、ご転勤の間の留守宅を貸したい、とお考えになったら東急リバブルにご相談下さい。
お客様のご希望に最適な運営プランをご提案させていただきます。

1.ご依頼時に必要なもの
ご依頼にあたっては賃貸依頼書をご記入いただきます。
また下記の書類をご用意ください。

ご依頼時に必要な書類
間取図(パンフレット、現状のもの)
案内図(パンフレット、現状のもの)
建物登記簿謄本(1ヵ月以内のもの)
※今後の斡旋、契約の法的手続きのため必要です。

土地登記簿謄本(1ヵ月以内のもの)
※今後の斡旋、契約の法的手続きのため必要です。
管理規約・使用細則等
ご印鑑
ご案内のための鍵
ご本人確認のできる書類(印鑑証明書・運転免許証・健康保険証)

間取図・案内図は現状のものをご用意ください。
なお、諸手続に代理人をお立てになる場合は上記の書類の他に
委任状(実印押印)
貸主様(所有者)の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)

が必要となります。

※共有名義で建物を所有されている際にも委任状が必要になる場合があります。
※必ず住宅の付帯設備をチェックし、必要のある時は事前に修理し、使用できる状態にして下さい。

2.条件設定のご注意
賃料、管理費について
賃料設定にあたっては必ず担当者にご相談ください。また、分譲マンションをお貸しになる場合、管理費を借主様に負担いただくときは、その管理費の金額を明示しなければなりません。(管理費込み賃料についても同様です)
なお、管理費相当額を賃料に加算して賃料のみを表示し、管理費は「なし」とする条件設定も可能です。

管理費と修繕積立金について

分譲マンションの管理費の中に修繕積立金が含まれている場合、修繕積立金は借主様に負担させないようお願い致します。
管理費が、居住者の日常共同で利用する共用部分にかかる費用や管理組合の運営等にかかる費用で借主様に有益なものであるのに対し、修繕積立金は建物本体にかかわる大修繕費、及び建物の資産的価値、機能的価値の維持という、貸主様に有益な費用だからです。
仲介手数料について
宅建業法では、貸主様・借主様各々賃料の0.5ヵ月(税別)となっております。
但し、承諾があれば貸主様・借主様の合計額で賃料の1ヵ月(税別)と規定されております。
更新料の設定について
契約時に更新料を設定していない場合は、更新の際に借主様に更新料を請求できません。
現在東京地方などにおいて更新料の支払いが設定されることがありますが、これも全国に渡って一般的な現象ではありません。
更新料は借地借家法に定めがなく、法的根拠がありません。更新料はすでに経過した契約期間中の賃料の補充という説、これから始まる契約期間中に生ずる不足分を予め埋め合わせるという説、更新に対し貸主が意義を申し述べないことへの対価であるとする説などが唱えられています。現在は更新料の有効性について争われた裁判においてその判断がわかれています。
敷金の補填について
賃料の不払い・未払いに対する担保、あるいは契約により借主様が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払いを目的として預けられる金銭です。契約が終了した場合は、その金額を控除した残額を借主様に対して退去後に返還する必要があります。
敷金の補填とは、賃料が増額された場合に増額分に見合う敷金額を借主様から貸主様へお預けいただくことです。
消費税について
居住用目的建物の賃貸借による賃料等の収入は消費税課税対象ではありません。
火災保険の加入について
賃貸借契約にあたり、借主様には、「借家人賠償責任付保険」にご加入いただいておりますが、この保険で補償されるのは、借主様が起こした失火や爆発の場合です。
落雷や類焼・放火による損害等は補償されません。これらを補償するためには、貸主様に建物の火災保険にご加入していただくことが必須となります。
また、当社でも貸主様に建物の火災保険にご加入いただくことが、お貸しになる際の条件となっております。
まだ、ご加入いただいていない方は、担当者までお申し出下さい。なお、地震保険も合わせてご加入いただくことをおすすめいたします。

3.賃貸にお出しになる前に

定期借家賃貸借契約をご希望の方へ
定期借家賃貸借契約とは
お貸出しにあたっての注意点
お荷物の残置について
国外に居住される場合
住宅ローン返済中の物件をお貸出しになる場合
東京都内にある居住用賃貸住宅をお貸しになる場合