契約期間満了までに更新のお手続きが必要です。
解約による建物明け渡しは、貸主様・借主様双方立会いの上で行います。
1.更新について
更新時に、更新条件設定(覚書作成等)の手続きをとらないと従前の条件・契約内容のまま、期間の定めのない契約となってしまいます。(法定更新)
万達国際では契約期間満了の3ヵ月前から、貸主様のご依頼に基づき更新手続をお引き受けしております。
なお、手続き終了の際は、当社規定の更新事務手数料※をご請求させていただきます。
更新時に賃料改定など更新条件によっては、お引き受けできないことがございますので、担当者までご相談ください。
※〔更新事務手数料〕
更新料の設定がある場合……………新賃料の50%相当額(税別)
更新料の設定がない場合……………新賃料の20%相当額(税別)
ただし、いずれの場合も30,000円に満たない場合1件あたり30,000円(税別)とさせていただきます。
2.解約について
建物明渡しについては、貸主様・借主様、双方お立会いの上で行います。万達国際では、貸主様のご依頼により退去立会業務(※1)を実施しております。
退去立会業務をご依頼いただきますと、立会い時の同行・補修負担のアドバイス・再募集のためのリフォームアドバイス等解約に伴う一連の業務を当社担当者もしくは当社提携業者が行います。
なお手続き終了の際は当社規定の退去立会手数料(※3)をお支払いいただきます。
また、解約後の入居者募集のため、賃料等のご提案を致しますので、担当者にご依頼ください。
※1 賃貸借契約終了に際し貸主・借主当事者間に万一紛争が生じた場合、その解決については当業務の範囲外となります。(弁護士法第72条非弁護士の法律事務の取扱等の禁止)
※2 解約時に立会いを行う当社提携業者とは、当社の一定の研修を終了したリフォーム業者です。
※3 〔退去立会手数料〕
賃料が20万円未満の物件の場合……………30,000円(税別)
賃料が20万円以上の物件の場合……………賃料の20%相当額(税別)
3.貸主様へのアドバイス
普通賃貸借契約の場合、貸主様よりの解約につきましては借地借家法上、正当と認められる事由がない限り借主様に対して解約のお申し出を行っても、建物の明渡しは受けられませんので、ご承知おきください。
※正当事由と認められない例………ご売却のため。ご子息様等が結婚のために住む。等
※定期賃貸借契約の場合、期間内は貸主様からの解約はできません。
貸主様ご自身で退去立会~敷金精算を行う場合、補修負担については、立会い時に内装工事業者に同行してもらい貸主様・借主様双方協議の上、その場で補修箇所を確定することで、後のトラブルを避けられます。
借主様の負担すべき補修箇所があった場合は、見積りを出して、借主様に前もってご確認されることを、お勧めします。
※借主様よりお預かりした敷金につきましては、原状回復費用の負担分け合意後(借主様の債務確定後)、おおむね2週間以内を目処に借主様にご返金ください。